相続税・・・多くの方に関わる税金であるので、気にはなっているけどよくわからないという方も少ないと思います。
そこで、今回は相続税の基本的な内容についてQ&A形式で解説していきます。
1.相続税ってそもそも何?
相続とは一般的に、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産等を、その配偶者や子などの一定の身分にある人が受け継ぐことをいいます。ここで、財産を受け継いだ人には、一定の条件の下で税金が課せられますが、この税金のことを相続税といいます。
なお、専門用語で、財産を渡す人(亡くなった人)を「被相続人」、財産を受け入れる人(配偶者や子など)を「相続人」、被相続人が残した財産等のことを「相続財産」といいます。
2.誰が相続人になるの? 法定相続人って何?
被相続人は誰を相続人にするか、予め遺言によって指定することができます。
また、遺言による相続人の指定がなされていない場合には、「法定相続人」が相続人となります。法定相続人は法律で定められた相続人であり、具体的には以下のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人になりますが、血族相続人は優先順位の上位の人がいると、下位の人は相続人になれません。
また、第1順位である子が亡くなっている場合には、その子(被相続人の孫)に相続権が代襲されます。そして、第1順位の子またはその代襲者が存在しない場合に、第2順位に相続権が移ることになります。
3.相続財産はどうやって分けるの? 法定相続分、遺留分って何?
各相続人が相続財産を受け取る割合のことを「相続分」といいます。
被相続人が遺言により、相続財産の配分方法について指定している場合には、これに基づいて各相続人の相続分が決められます。このような遺言による相続財産の配分の割合を「指定相続分」といいます。
これに対して、遺言による指定がない場合には、相続人全員の協議により相続分を決定します。なお、法律では、相続分の算定の基礎とすることや、話し合いがまとまらない場合に備えて「法定相続分」というものを定めています。(法定相続分を用いた相続財産の配分計算は、下記5.(2)を参照してください)
【各場合における法定相続分】
また、相続人には「遺留分」という最低限受け取ることができる相続分が定められています。遺言により、特定の相続人に財産が集中している場合においても「遺留分」については財産の受け取りが可能です。
【各場合における遺留分】
4.相続税はみんな支払う必要があるの?
相続税は実際に財産を相続した人が支払います。そのため、法定相続人に該当していても相続人同士の協議の結果、財産を相続しなかった人は相続税を支払う必要はありません。
また、下記5.で詳細に説明しますが、相続税には高額の基礎控除が認められています。基礎控除とは当該相続財産の評価額から一律で控除できる金額のことをいい、相続人の税負担の軽減のために設けられています。そのため、例えば、3,000万円分の財産を受け取っているが、基礎控除が4,200万円ある場合、相続税算定上、課税遺産はゼロとみなされるため、相続税を支払う必要はありません。
なお、平成25年度中の相続税課税件数は54,421件、これに対して死亡者数は1,268,436人でしたので、相続税を納めた人の割合は全体の約4.3%となっています。(財務省「相続税の課税状況の推移」より)
5.税額は具体的にどうやって計算するの?
(1) まず課税遺産総額を算定する
課税遺産総額とは、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた課税の基準となる金額のことをいいます。ここでいう相続財産の評価額とは、相続した財産を金銭で評価した金額のことをいい、基礎控除額とは当該相続財産の評価額から一律で控除できる金額のことをいいます。
相続財産の評価額の算定方法は、その財産の種類(土地、家屋、株式など)により色々なものがあるため、こちらでは説明を割愛しますが、基礎控除の算定方法は以下のように定められています。
以上に基づき、以下の具体例で課税遺産総額の算定を行ってみましょう。
(2) 次に相続税の総額を算定する
課税遺産総額を算定したら、次に相続税の総額を算定します。相続税の総額の算定の流れは以下のとおりです。
① 法定相続分で相続を行ったと仮定して各人の税額を算定する
まず先ほど算定した課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分で相続を行ったと仮定して、各人に配分します。そして、上記課税遺産の配分に基づいて、各人に帰属する相続税を算定します。
② 相続税の総額を算定する
①で算定された、各人に帰属する相続税を合算することで、相続税の総額を算定します。
なお、相続税は課税遺産の金額に大小によって以下のように税率及び控除額が変わります。
【相続税の速算表】(平成27年1月1日以後、相続が開始する場合)
それでは、以上に基づいて先ほどの具体例で相続税の総額を算定してみましょう。
(3) 最後に各相続人が支払う税額を算定する
相続税の総額を算定したら、最後にこれを各相続人の実際の遺産取得割合で按分し、各人に帰属する税額を算定します。
先ほどの具体例に基づいて、各人に実際に帰属する税額を算定してみましょう。
そして、上記で算定した税額から税額控除を差し引いた金額が、実際に各人が支払う相続税となります。税額控除とは、主に税負担軽減や二重課税回避の目的から、相続税額から一律に控除できる金額を定めたものであり、以下の6つが認められています。
・配偶者控除
・未成年者控除
・障がい者控除
・贈与税額控除
・相似相続控除
・外国税額控除
こちらでは各種控除についての詳細な説明は割愛しますが、例えば配偶者控除であれば、1億6,000万円と配偶者の法定相続分の金額のいずれか大きい方の額が控除額となります。そのため、先ほどの具体例の妻が受けることが出来る配偶者控除は以下のように求められます。
相続財産の配偶者法定相続分:2億円×1/2=1億円
配偶者控除:1億6,000万円>1億円となるため、1億6,000万円
なお、受けることができる税額控除が存在しない場合には、先ほど算定した各人に帰属する相続税が、実際に支払う相続税となります。
それでは、以上に基づいて相続税の実際の支払額を算定してみましょう。
6.借金も相続財産になるの?
(1) 借金も負の相続財産になる
相続財産とは、被相続人が残したすべての財産的な権利義務のことをいいます。そのため、家屋や土地、預金などのプラスの財産は当然相続財産に含まれますし、借金や未払い金などのマイナスの財産も相続財産に含まれることになります。
(2) 借金を相続したくない場合は限定承認か相続放棄
上記<ケース2>の場合、相続財産のすべてを受け継ぐと相続人に借金が残ることになります。このように借金等のマイナスの財産も含めてすべての相続財産を受け継ぐことを「単純承認」といいます。
これに対し、借金を相続したくない場合には以下の2つの方法を取ることができます。
①「限定承認」
限定承認とは、借金等のマイナスの財産について、預金等のプラスの財産の範囲内で受け継ぐことをいいます。限定承認を行うためには、相続人全員の同意が必要です。
②「相続放棄」
相続放棄とは、借金等のマイナスの財産も預金等のプラスの財産も一切相続しないことをいいます。相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。
上記2つのいずれの手続きを取る場合でも、相続の開始があったことを知った時(基本的には被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。家庭裁判所への申述を怠った場合には、単純承認となりますので、注意が必要です。
7.相続税が発生したらいつまでに払えばいいの?
(1) 10ヶ月以内に申告及び納税が必要
相続税は、相続の開始があったことを知った時の翌日から10ヶ月以内に申告と納税が必要です。なお、期限内に申告を行わなかった場合には、相続税の他に延滞税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
(2) なるべく早めの対応が大事!
相続税は申告まで10ヶ月の期間があるため、比較的ゆとりがあると考えられる方も多いと思いますが、申告までには相続財産の確定やその評価、相続人間でどのように遺産を分けあうかの協議など、必要とされる作業が思いのほか多いのが現実です。また、遺産の分け方についてまとまらない場合には、裁判が必要になることもありますし、上述した限定承認や相続放棄を行う場合にも裁判が必要です。
そのため、税理士等の専門家に相談し計画的に相続に対応することが肝要といえます。